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■自己破産
1.自己破産とは
2.自己破産のデメリット

1.自己破産とは
自己破産とは、債務者が持っている財産を債権者に配当し、それでも支払えない債務について免責を受ける手続です。自己破産し免責許可決定が得られれば、債務を返済する義務は無くなります(非免責債権を除く)。

自己破産すれば、所有する住宅(マイホーム)を手放すことになります。しかし、ローン支払中のものを除いては、家財道具(テレビ,冷蔵庫,洗濯機,エアコン)などを持って行かれることはありませんし、古いものであれば自動車も維持できる場合が多いです。実際、とくに資産家ではない個人の自己破産においては、住宅以外には何も手放さなくて良い場合がほとんどです。

その他、自己破産したことが戸籍や住民票に記載されたり、自己破産によって選挙権を失うこともありません。したがって、自己破産によるデメリットは一般に思われているより少ないのであり、多重債務から解放されて一からやり直すための手段として大変有効なものだといえます。

高島司法書士事務所では、平成14年の開業時より自己破産申立書の作成を主要な業務としており、豊富な実績を備えています。とくに千葉地方裁判所松戸支部へは多数の申立てを行っていますから、確実に免責許可決定を得るためにも、ぜひ当事務所へ相談ください。

2.自己破産のデメリット
自己破産申立をしたことにより考えられるデメリットは下記のとおりです。破産による資格制限がある職業を別とすれば、自己破産をしても仕事を辞める必要はありませんし、家族に迷惑を掛けることもありません。

■自己破産により資格制限を受ける職業があります(ただし、免責が確定すれば、そのような制限はなくなります)。主なものは下記の通りです。
・生命保険募集人および損害保険代理店
・宅地建物取引業および主任者
・旅行業および取扱主任者 ・警備業者および警備員
・証券業および証券取引外務員 ・後見人,遺言執行者
・司法書士,弁護士,公認会計士,税理士

■金融機関等の信用情報期間のブラックリストに登録されるので、免責許可決定を得てから最低7年間位はクレジットカードを使ったりローンを組むことができい。

■破産宣告を受けたことが、官報に掲載される(ただし、一般の人が官報を見るということはまずありません)

その他、財産をたくさん持っている方や、個人事業主・会社経営者の場合などは、同時破産廃止にならず破産管財人がによる破産手続きが行われることがあります。そうなると破産手続き中は、自分で財産を処分できなかったり、引越しや旅行に制限があったりという制限があります。

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