1.過払い金返還請求とは |
消費者金融(サラ金)やクレジットカードのキャッシングで、年18%を超える高金利(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)による取引を長期間していた場合、過払い金が発生していることがあります。過払い金は、過払い金返還請求をすることで、取り戻すことができます。 ふつうは、上記のような高金利での取引が6,7年以上あれば、過払い金が生じている可能性が高いと考えられます。ただし、途中でいったん完済している場合や、借入限度額が増えている場合は、初めて借りたときから長期間が経っているとしても過払い金が無いこともあります。 また、いったん完済してから、再び借入れをした場合、その貸金業者と一番初めに取引したときにさかのぼって過払い金の計算をします。これにより、再借入れ後の取引期間が短くても、通算で計算することにより、過払いになっていることもありますから、過去に借入れがあったかについても良く考えてみてください。 |
2.過払い金返還請求の手続 |
2-1.過払い金額の確定 貸金業者(消費者金融、クレジット・信販会社)から取引履歴を送付してもらい、利息制限法に定められた金利により再計算します。取引履歴の開示は、ご自分で請求することもできますが、通常は司法書士が行いますのでご依頼者の負担は一切ありません。 なお、利息制限法で定められている利息は、借入元本が10万円以上100万円未満のときは年18%、100万円以上の場合は年15%です。 2-2.過払い金返還請求 再計算の結果、過払い金が発生していれば、司法書士から貸金業者に対して、過払い金の返還請求をします。その後、交渉を進めていきますが、経過は随時ご報告します。 任意の話し合いによって、過払い金の返還について合意すれば、和解契約書を作成し、過払い金の返還を受けます。 2-3.過払い金返還請求訴訟 任意の話し合いによる、過払い金返還の交渉では、返還する過払い金の大幅な減額や、一部の取引のみの再計算による和解を求められたり、相手方によっては全く返還に応じないこともあります。 このような場合、裁判所で過払い金返還請求訴訟をします。もちろん、裁判することを無理強いするようなことはありませんが、安易な妥協はするべきではありません。司法書士には簡易裁判所における訴訟代理権がありますから、代理人として裁判を行うことができます。 |
3.完済後の過払い金返還請求 |
返済が終わって残高がゼロになっていたり、すでに解約をしている場合でも、過払い金返還請求ができます。ただし、完済から10年が過ぎると、過払い金の返還請求権が時効になってしまうこともあるので注意が必要です。 利息制限法で決められた利率(借入元本が10万円以上100万円未満であれば18%)を超える金利での借入れをして、すでに完済している場合、取引期間の長短にかかわらず必ず過払い金が発生しています。 高島司法書士事務所では、完済後の過払い金返還請求の司法書士費用は、過払い金返還報酬(成功報酬)だけしかいただきません。よって、調査の結果、過払い金が存在しないことが分かった場合や、手続き中に相手方が倒産してしまって返還を受けれらなかったような場合、実費を含めて費用は一切いただきません。 また、過払い金返還請求をすることで、個人信用情報に傷が付く(ブラックリストに載る)ことはありませんから、完済後の過払い金返還請求をすることによるデメリットは、金銭面でも、個人信用情報においても、一切ありませんのでご安心ください。 司法書士への相談はこちら |
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