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■任意整理
1.任意整理とは
2.任意整理の効果
3.任意整理の手続

1.任意整理とは
任意整理とは、債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)との交渉により、債務の額を確定し、新たな返済計画について和解する手続きです。裁判所など公の機関を利用して行う、特定調停・自己破産・民事再生を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。なお、一般に債務整理という場合、任意整理のことを指す場合が多いです。

任意整理では、消費者金融などの債権者と直接交渉するので、本人が行うのは難しく、弁護士か認定司法書士(簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た司法書士)に依頼することになります。当事務所の司法書士も、もちろん認定司法書士であり、任意整理に積極的に取り組み、豊富な経験を持っています。

なお、長期間に渡って高金利での借入と返済を繰り返していた場合、過払い金が発生していることがあります。この場合、過払い金返還請求をすることで、過払い金を取り戻すことができます。

2.任意整理の効果
2-1.借金の額(債務元本)が減ることがある
消費者金融からの借入れや、クレジットカードのキャッシングの利率は年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超えてはならないと「利息制限法」という法律で定めれらています。
しかし、平成22年6月18日に貸金業法が施行される以前には、年18%を超えて最大29.2%までの利率で借入れしていた場合があります。
このようなときは、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れることができるので借入残高が減るのです。
たとえば、現在の借入残高が50万円であっても、18%を超える金利で借入れをしていた期間がある場合、任意整理をすることで借入元本が減ることが期待できますし、ときにはマイナス(過払い)になることもあります。
マイナスになるということは、本来であれば返す必要がないお金を返していたということです。このような場合、司法書士から債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)に過払い金返還請求をすることで払い過ぎていたお金を返還してもらうことができます。これを、過払い金返還請求といいます。

2-2.和解後の利息が不要になる
任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないのが原則です。
たとえば、50万円を年18%の利息で借りて、毎月1回1万5千円を返済したとすると、返済回数が47回、支払総額は約70万円となります。つまり、20万円の利息を払う必要があるということです。ところが、利息がかからなければ、34回(15000円×33回、最終回のみ5000円)で完済することができるのです。
任意整理によって借入元本が大幅に減るのは、高い利率(18%以上)で借りていた期間が長かった場合に限られますから、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。けれども、任意整理後の利息がゼロになれば、たとえ、借入元本が全く減らなかったとしても、返済は大幅に楽になります。
ただし、債権者によっては、和解成立後の利息(将来利息)支払いを要求してきたり、一括払いでないと和解に応じないこともあります。このような債権者が多いと、任意整理が困難になる場合もあるので注意が必要です。

3.任意整理の手続
ご参考までに、当事務所での任意整理の手順を以下に示します。実際の交渉は全て司法書士が行いますので、ご依頼者が債権者と直接話をすることはありません。

3-1.相談
債権者数、債務の額、契約した利率、取引期間などから、任意整理により確定する残債務額を予想します。この残債務額を3年位(最長で5年間)で返済するだけの資力があれば任意整理が可能ですが、それが困難であれば、自己破産、個人民事再生など、他の債務整理手段を検討することになります。

3-2.委任契約の締結・受任通知の発送
相談の結果、当事務所に任意整理をご依頼いただくことになったら委任契約書を作成します。その後直ちに、当事務所から債権者(消費者金融、信販会社など)に対して、債務整理を受任した旨の通知(受任通知)を送ります。この通知を受け取った消費者金融等の貸金業者は、直接、本人に連絡をすることが禁止されていますので、以後の督促(取立て)はストップします。

3-3.利息制限法による再計算
これまでの借入と返済の明細が記載された取引履歴が、債権者から送られてきます。取引履歴の内容を確認し、利息制限法の制限利率(借入元本が10万円以上100万円未満であれば18%)を超える取引がある場合、再計算を行い、現在の債務の額を確定させます。

3-4.和解案の提示
当事務所から、債権者に和解案を提示します。返済回数は通常36回が目安ですが、60回位までなら和解に応じる債権者もあります。また、今後の利息(将来利息)を付けない和解を求めます。

3-5.和解成立、返済開始
債権者の同意が得られたら、和解契約書を作成します。その後、返済を開始しますが、任意整理をご依頼いただいてから、和解が成立するまでの期間は最短で3ヶ月くらいです。つまり、司法書士に任意整理を依頼すると、その後、少なくとも3ヶ月くらいの間は返済をしないで済むので、生活を立て直すための時間的余裕が取れることになります

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