債務整理 |
債務整理の方法には、主に任意整理、個人民事再生、自己破産などがあります。 どの方法を選ぶべきかは、司法書士が詳しくお話を伺ったうえで、ご自身のお考えやご希望を伺いながら慎重に判断することになります。 借金返済(債務返済)のための借入れを続けていっても決して借金問題は解決しません。債務返済が苦しいと思ったら、早めに司法書士に債務整理の相談をすることをおすすめします。 依頼者の代理人として債務整理(任意整理)、過払い金返還請求ができるのは弁護士と認定司法書士に限られていますので、債務整理の相談をする際はご注意ください。 裂債務整理の種類 驪任意整理 任意整理とは、債権者(消費者金融、クレジットカード・信販会社など)との話し合いによって、新たな返済計画について和解する手続きです。 任意整理により、債務元本の減額と、将来利息の免除が受けられれば、これまでよりも大幅に支払いが楽になることが期待できます。 また、過払い金が生じている場合は過払い金返還請求をします。和解交渉は全て司法書士が行いますから、安心してお任せいただけます。→任意整理とは 麗個人民事再生 個人民事再生を利用すると、大幅に借入債務の元本を減らせる可能性があります。 たとえば、借入債務元本が500万円の場合、個人民事再生での最低弁済額は100万円です。つまり、100万円を分割で支払えば完済となり、残りの400万円の返済が免除されるということです。 自己破産と違い、住宅ローン支払い中の不動産を手放さずにすむのも、個人民事再生の大きな利点です。→個人民事再生とは 黎自己破産 任意整理、個人民事再生によっても債務整理が難しいときに選ぶのが自己破産手続です。自己破産し免責許可決定が得られれば、その後は債務(借金)を返済する義務が無くなります。 自己破産によるデメリットは一般に思われているより少なく、本気でやり直したいと考えるならば、ぜひ検討すべき債務整理の手段です。→自己破産とは 司法書士への債務整理相談はこちら |
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